植物は、花を咲かせて種子によって増える種子植物と、花が咲かない植物の2種類あります。皆様が知っている植物の殆どが種子植物ですが、コケは花が咲かない植物に属します。 コケには富士山の山頂付近や南極大陸で生きる、普通の植物が生きていけないような厳しい条件下でも生きることが出来る仲間もいます。また、大変強い日差しの下で、長い間絶乾状態が続くような場所でも生きていくことが出来る種類もあり、とても生命力が強い植物です!
そんなことはありません。確かにジメジメしたところを好むコケもありますが、種類によっては乾燥しているところを好むコケもあります。
50度~60度くらいはある、真夏の日当たりの良い岩の上に生えているコケがあります。また火山口付近に生える種類のコケもあります。かなり高温でも生きていけそうです。
コケは仮根と呼ばれる根の部分と茎、葉から成ります。この仮根の役目は水分、養分を体内に取り込む役目をしているかというと、そうではありません。仮根の役目はそのコケがその場所にとどまるためだけの、吸盤のような役目しかしないのです。栄養は葉から取ります。そして葉先から胞子を飛散させ新芽が吹いてどんどん成長していくのです。
基本的には未来永劫成長し続けると考えられています。枯れたように見えるところでも、その古い茎から新しい芽が吹いていることが良くあります。従ってコケの寿命を計ることは難しいのです。
コケは大きく分類すると、『蘚類』、『苔類』、『角苔類』の3種類にわかれます。これは茎の伸び方や葉の付き方、葉の細胞の形などから分類されています。その数は諸説ありますが、日本では大体2,000~2,500種類くらいあると言われています。
4億年前、海から陸へ上がった最初の一つがコケでした。 コケは今日までにわたり地上の生命を育み続けた母なる植物なのです。 コケの種類は日本に約2,500種類も存在し、その中でもスナゴケ(ギボウシゴケ科)やハイゴケ(ハイゴケ科)は、乾燥や強風、湿度をものともせずに先駆的に繁殖し緑を形成します。 コケには根がないので必要な水分、養分は空気中から吸収し、育成に土壌を必要としません。
コケは同じ種類であっても、様々な色彩を放ち生育していきます。 これはコケが、生育環境の微細な環境条件に反応しているからです。 季節・気象・光の明暗・基物の性質・他の生物からの影響などによって色や形態は固定されることはなく、そのその環境変化に順応じて育成し、多様な生態系を形成していく植物です。
コケは他の植物と同様に炭酸ガス同化作用により炭素を体内に固定化する働きを持っています。一般の植物は、体内に固定化した炭素を落葉や枯れることにより土中で腐食したり、都市の中で焼却されることにより大気中のCO2を還元していきます。その結果CO2の吸収と排出の収支は概ね1:1であると言われています。ところが無機質上に(特に乾燥度が高い場所)に生育できるコケは腐食化の進行が極めてゆるやかであるため炭素を固定したまま推積し、スピードモス・泥炭層を形成していきます。このことからコケは長期的にみると他の植物に比べて炭素の固定化度が著しく高いと言えます。
コケは、群落を形成し、その厚みを増してみると一時的ですが大量の水を保持することがしられています。樹木や土壌等に比べてその体積からは小規模な水分保持量ですが、流水を押さえ樹木や土壌に安定的に水を供給させる働きを担っています。表面で乾いていても水の吸収とする速度は素早くゆっくりと地面に水を浸透させるのです。 古くからコケには素早い水の吸収といった機能によって、土砂の流出を抑える効果が確認されています。それは、コケが素早く水分を吸収し、種子植物との混生によって生態系がより豊かに生まれ変わる効果をもっています。その結果、長期的に土砂を流失、飛砂をくい止めることが出来ます。又、無機質で代表的なコンクリート斜面上にコケ(生物層)が被覆されると、生物(微小動物)の通り道となり生態系間の交流の抑制緩和になることが知られています。このようにコケは一般の植物には無い、多くの特性を持った植物といえるでしょう。
『緑化に対する工場立地法改正』は、2004年3月から一部規制の緩和策が実施されました。
これまで工場緑化は地盤面だけしか緑地面積として算入されませんでしたが、生産施設の面積制限が緩和され、屋上緑化・壁面緑化面積を緑地として算入することが可能となりました。
業種 | 製造業、電気、ガス、熱供給業者(水力、地熱発電所は除く) |
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規模 | 敷地面積9,000㎡以上又は建築 |
面積 | 3,000㎡以上 |
敷地面積に対する生産実施面積の割合 10~40%
敷地面積に対する緑地面積の割合 10~40%
敷地面積に対する環境施設面積(含む緑地)の割合 10~40%
※緑地、環境施設面積(噴水・流水・広場企業博物館等)は地方自治体で徳治に設定できる。
※屋上緑化、壁面緑化の面積は、敷地面積の5%以内(緑地面積の1/4)で緑地面積として計入可能。
旧法
改正法
工場立地法では、「特定工場」の敷地面積に「緑地」を設けることが義務付けられてますが、工場を設置する用途地域や、都道府県によってもその割合が異なってます。国が工場立地法によって枠組みを設定し、各地域の特性に合わせて地域準則で内容をきめられるところが大きな特徴です。地域ごとに柔軟に規制の運用ができるよう、自治体の裁量権も拡大されていますので、詳しい割合などは管轄の知事体にご相談ください。
東京都では、道路に接する部分に緑を確保する「接道緑化」をはじめ、地上部の緑化に加えて、建築物の屋上や壁面、ベランダ等を緑化する「屋上等緑化」を推進しております。
京都議定書のCO2削減目標を達成するため、平成20年5月30日に交付された改正省エネ法。国の工場、ビル、店舗などの所有企業とビルの入居企業にエネルギー使用量を報告を義務付け、一定の省エネ実績をあげられない場合は改善命令をだしたり、罰則を科したりする仕組みができました。都市部では、省エネ措置として、民間企業による壁面屋上緑化需要が広がっています。
改定案は規制対象の選定方法を施設単位から、企業単位に変更します。これによりコンビニやスーパーなどのフランチャイズチェーンは、本部と加盟店が同一企業とみなされ、多くが規制対象に追加されるとともに、事業者の経営判断に基づく効果的な省エネルギーの取組を推進いていきます。